「親が株式投資をしていたけれど、相続税はどのくらいになるのだろう?」
株への投資は、身近なものになってきましたが、株を相続する方法をご存知の方は少ないと思います。
急に相続問題が発生しても慌てなくても済むように、今回は株の相続についてわかりやすく解説します。
相続税の節税方法についても触れますので、ぜひ参考にしてください。
今回の内容が株の相続でお悩みの方のご参考になれば幸いです。
1、株式の相続で知っておくべきこと:上場か非上場か?
株式は、株式会社が発行している会社への出資権のことです。
出資したことの証拠として、会社から株主へと交付されます。
人が亡くなったときには、財産の相続が起こりますが、株にも価値があるので、相続の対象となります。
そして、株式の相続については、上場会社と非上場会社とで、取扱いが異なります。
(1)株式相続が上場会社の場合の手続き方法
上場会社の株とは、東証やマザーズ、JASDAQなどの証券取引所で取引されている株式のことです。
証券会社や信託銀行を通して購入しているものです。
上場会社の株式を相続するときには、以下の流れで手続きを進めます。
①遺産分割協議書の作成
相続人間の遺産分割によって株式の相続手続きのためには、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割協議を行って合意した結果を書類にしたものです。
②必要書類の取得
以下のような書類を揃えます。
・亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
株式や預貯金、不動産等の相続を進める際には、戸籍謄本や印鑑証明が必要となります。
特に、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍をすべて漏れなく集めるのは、大変な作業となります。負担が大きければ、司法書士などに依頼してもよいでしょう。
また、不動産の登記を書き換えるときには、「相続関係説明図」を作成して法務局に提出すると戸籍謄本の還付を受けられるので、何度も取り直しをせずに済んで便利です。
③必要に応じて、株券の取得(紛失した場合には「株券喪失登録簿記載事項」の取得)
昔は、株券が発行されていたため、株券が残っていたら、それをもって相続手続きを行います。
ただ、今は株式が電子化されているので、株券が発行されていないケースも多いです。その場合、「取引残高報告書」を証券会社から取り寄せれば、権利内容が明らかになります。
また、株券をなくしてしまっている場合、「株券喪失登録簿記載事項」を証券会社に提出して、手続を進めるケースもあります。
④相続手続依頼書、株式名義変更申請書に記入
株の名義を書き換えるためには、「相続手続依頼書」という書類に必要事項を記入して提出しなければなりません。書式は各証券会社にあるので、取り寄せましょう。
⑤口座の名義変更の書面に記入
証券会社の口座の名義変更も、同時に行います。
「特別口座開設請求書」や「口座振替申請書」に記入して提出すれば、手続きができます。
⑥タンス株の場合には、特別口座開設請求書、口座振替申請書
株式電子化のための書類です。
遺言によって相続する場合には、遺産分割協議書の代わりに、遺言書謄本と検認調書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合)が必要です。
(2)株式相続が非上場会社の場合の手続き方法
非上場会社の場合には、証券会社が関与しないので、直接株式発行会社とやりとりをする必要があります。
また、株式が電子化されていないので、株券が発行されている事例も多いです。
手続きとして、遺産分割協議書が遺言書、戸籍謄本などの基本的な必要書類は、上場会社の場合と同様です。
その他の必要な書類や手続は、会社によっても異なりますので、非上場会社の株式を相続するときには、早めに対象会社に連絡を入れて、具体的な手続き方法を確認しましょう。
2、株式の相続で知っておくべきこと:だれがどれだけ相続するか?
株を分けるときには、以下の3通りの方法から選択することができます。
- 1人が相続する
- 相続しない
- 準共有のままにする
以下で、それぞれの方法について、説明していきます。
(1)株は1人が相続したほうが良い
株式を相続するとき、通常は「1名で相続」することになります。
1人が相続すると、その1人の判断で株主権を行使できますし、会社側からしても権利関係が明確になるからです。
上記で紹介した株式の相続方法も、1人による相続を前提としています。
(2)株の相続をしない方法
株を相続しないで相続放棄する方法もあります。
たとえば、借金があるので相続したくない場合などには、相続放棄することが多いです。
相続財産として株式が残されているけれども他に多額の負債があって、差し引きすると全体的にマイナスになる場合には、相続放棄してしまうのが良いでしょう。
他に、会社を継ぐ他の相続人に遺産を集中させたいケースでも、相続放棄が有効です。
相続放棄の手続は、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し出なくてなりません。
その際、「相続放棄申述書」を提出します。
(3)株を共有のままにする(何も手続きをしない)
3つ目の方法は、相続人の共有状態のままにすることです。
しかし、この状態だと、株主による権利行使が困難になります。
株主の権利とは、以下のようなものです。
- 配当金の受け取り
- 株主優待を受ける
- 株主総会に出席して意見を述べる
- 株主権を行使する
共有状態の場合、上記のそれぞれのケースにおいて、共有者が話合いをして権利行使方法を決めて、会社に通知しなければなりません。
非常に面倒ですし、トラブルにもつながりやすいので、お勧めではありません。
以上からして、もっともオーソドックスで有効な株式の相続方法は、一人が相続する方法と言えます。
(4)株を売却する
株式については、売却してしまう方法もあります。
たとえば上場会社の場合などには、相続後、値上がりすることがあります。
そのタイミングで売却すると、利益を得ることができます。
3、株式の相続で知っておくべきこと:相続税計算方法と評価方法
株を相続するときには、「相続税」もかかります。
近年、相続税の基礎控除が引き下げられて、多くのケースで相続税が課税される可能性があるので、しっかり理解しましょう。
(1)一般的な株の相続税計算方法
相続税は、「株式」などの個別の資産ではなく、「遺産全体」に対してかかります。
以下ではまず、相続税の基本的な計算方法をご紹介します。
まずは、遺産の総額を計算します。
このとき、不動産や株式、動産などの遺産を適切に評価することが重要です。
次に、負債や葬儀代があれば、引きます。
そこから、相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を引きます。
これが、課税対象の遺産総額となります。
その数字を各相続人の法定相続分で按分計算し、それぞれに対して相続税の税率をかけ算します。
その合計額が、そのケースにおいてかかる相続税です。
それを、実際の相続割合によって分配し、最後に配偶者控除等の控除を適用すると、そのケースにおける相続税が計算されます。
(2)株の評価方法
相続税を計算するためには、「遺産の評価」が不可欠です。
株の相続税評価方法は、上場会社の場合と非上場会社の場合とで異なるので、別々にみていきましょう。
①上場会社の場合
上場会社の株は、「株価×株数」によって求めます。
「株価」については、以下のうちもっとも安い価格を選ぶことができます。
- 亡くなった日の終値
- 亡くなった月の終値の平均
- 亡くなる前月の終値の平均
- 亡くなる前々月の終値の平均
②非上場株式の場合
非上場株式の評価方法には、主に2つあります。
1つは会社の規模によって計算する方法(原則的評価方式)です。
この場合、企業の規模別に異なる方法で評価します。
大企業では配当・利益・純資産から求める計算方法(類似業種比準方式)、小企業の場合は純資産から計算する方法(純資産価額方式)を使い、中企業の場合は両方を使って(併用方式)計算する方法を用います。
表にしましたので、ご確認ください。
大企業 | 配当・利益・純資産から求める計算方法 | 類似業種比準方式 |
中企業 | どちらも使う方法 | 併用方式 |
小企業 | 純資産から計算する方法 | 純資産価額方式 |
2つ目の方法は、配当金から株価を計算する方法(配当還元方式)です。
③どの評価方式を用いるか
それでは、この2つうち、どちらの評価方式を使えば良いのでしょうか?
ポイントになるのは、会社を経営しているのが親族(同族株主)なのかということと、株式の割合です。
一般的に、同族会社の場合、同族株主が相続するときには原則的評価方式が使われることが多く、同族株主以外が相続する場合には配当還元方式が使われることが多いです。
同族株主がいない会社の場合には、持株割合が15%以上のグループに属しているときには「原則的評価方式」が使われることが多く、15%未満のグループの場合には「配当還元方式」が使われることが多いです。
(3)投資信託の評価方法
投資信託の評価方法は、相続の開始日に解約をした払い戻し金額で評価します。
投資信託の評価額の計算方法
相続開始日時点の1口当たりの基準価格×口数ー相続開始日に解約した場合に源泉徴収される所得税の額―信託財産留保額及び解約手数料
(4)上場投資信託(ETF)の評価方法
上場投資信託(ETF)の評価方法は、上場株式と同じになります。
4、株式の相続で知っておくべきこと:節税方法
株を相続するときには、節税方法にも注意が必要です。
(1)生前贈与
節税の基本として、遺産の評価額を下げることが重要です。
上場株式の評価はコントロールできませんが、非上場株式の場合には、ある程度コントロールできるので、評価を下げやすいです。
たとえば、現在の経営者に対して退職金を交付すると、一時的に会社の株式評価が下がることがあります。
そのタイミングを利用して、後継者に生前贈与をすると、株式の評価額が低い状態で贈与をすることができます。
また、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円分までには贈与税がかかりません。
2500万円を超える分についても、贈与税支払いを相続時まで繰り延べることができますし、税率も一律20%となります。
また、毎年110万円分ずつの贈与であれば、贈与税無しに株式を贈与していくことができます。
(2)相続税の納税猶予制度
非上場株式については、相続税の納税猶予制度も利用できます。
これは、会社後継者が株式を相続するとき、後継者がきちんと会社経営を継続するという条件で、発行済議決権株式等の3分の2までの部分について、80%の相続税の納税が猶予される制度です。
これを利用すると、最終的に後継者が死亡したときなどには、税金の納付義務が免除されます。
まとめ
今回は、株の相続方法や相続税について、ご説明しました。
株の相続は、上場会社の株か非上場会社の株かにより、手続方法や相続税評価方法も変わってきます。株式の節税対策方法も、検討しておく必要があるでしょう。
今回の記事を参考にして、適切に株式の遺産分割を行い、できるだけ相続税の節税に取り組んでみてください。