昨今、「物言う株主」が話題となっています。
上場企業の経営方針にも影響を与えることもある彼らは、どういった手法を用いているのでしょうか。
この記事では、株主が持つさまざまな権利についてみていきます。
1、株主が持つ権利
株主は株式会社のオーナーです。
そのため、会社が稼いだ利益や会社が解散したときに会社が保有している財産を受け取る権利、会社の経営に参加する権利など、会社に対してさまざまな権利を持っています。
(1)会社が稼いだ利益を受け取る権利(自益権:剰余金配当請求権)
株式会社は、株主などの出資(資本)をつかって事業を行い、利益を得ることを目的とした組織です。
そうして得られた利益は、配当金などの形で株主に対して還元される仕組みです。
配当金は会社の利益から支払われるものであり、会社の稼いだ利益額や経営方針などに応じて増減します。
(2)解散したときに会社が保有している財産を受け取る権利(自益権:残余財産分配請求権)
会社が解散した場合には、まず債権者への負債などが返済され、残った財産は株主のものとなります。
株主は、保有する株数の割合に応じて、その分配を請求することができます。
(3)会社の経営に参加する権利(共益権:議決権など)
株式会社では、役員や経営に関する重要な事項について、株主総会で決定することになっています。
株主は、その株主総会に参加し、投票する権利(議決権)を持っています。
1人1票の政治選挙とは異なり、1株(または1単元)1票が与えられます。
そのため、会社に対する影響力は、保有する株数の多さに比例して大きくなります。
個人投資家は自らの利益に直結する「自益権」、特に剰余金配当請求権ばかりに注目しがちです。
しかし、経営を大きく変えることもある議決権など、会社や株主全体に影響する「共益権」も非常に重要な権利です。
2、会社の経営に参加する権利
会社の経営に参加する権利には、1株でも株を持っていれば行使できる「単独株主権」と、一定数以上の株を保有する株主が行使できる「少数株主権」があります。
(1)単独株主権
単独株主権は、1株(または1単元)以上の株を保有していれば行使できる株主の権利です。
株主総会に参加し投票する権利(議決権)のほか、以下のような権利があります。
①議案提出権
株主総会の目的である事項について議案を提出できる。
②閲覧等請求権
必要に応じて、定款や株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類、合併契約書などの書類の閲覧や謄写の請求ができる。
③差止請求権
一定の条件の下で、募集株式の発行など会社の行為や、取締役の違法行為などをやめるよう請求できる。
④訴え提起権
設立や組織再編などの会社の行為の無効や株主総会決議の取り消しや、役員の責任追及を、裁判による訴えにより請求することができる。
⑤取締役会招集請求権
一定の条件の下で、取締役会の招集を請求できる。
(2)少数株主権
少数株主権は、一定数以上の株を保有する株主だけが行使できる株主の権利です。
以下のような権利があり、それぞれの権利に定められた数以上の株を保有していれば権利を行使できます。
少数株主権 | 必要株数 | 権利の内容 |
募集株式・募集新株予約権 発行における株主総会請求権 | 総議決権の 1/10以上 | 支配株主が変わることになる募集株式・募集新株予約権を発行するときに、株主総会の決議を要求できる。 |
株主総会招集請求権 | 総議決権の 3/100以上 | 株主総会の招集を請求できる。 |
株主提案権・議案通知請求権 | 総議決権の 1/100以上 または 300個以上の 議決権 | 一定の事項を株主総会の目的とする請求、株主が提出する議案の内容を株主に通知する請求ができる。 |
株主総会の検査役選任請求権 | 総議決権の 1/100以上 | 株主総会の手続きを調査する、検査役の選任を申し立てができる。 |
業務執行に関する検査役の選任請求権 | 総議決権 または 発行済株式総数の 3/100以上 | 業務執行において不正が疑われるとき、調査を行う検査役選任の申し立てができる。 |
役員等の責任軽減への異議申立権 | 総議決権 または 発行済株式総数の 3/100以上 | 取締役会の決議で役員の責任を免除することに異議を申し立てることができる。 |
会計帳簿閲覧請求権 | 総議決権 または 発行済株式総数の 3/100以上 | 会計帳簿などの閲覧や謄写を請求できる。 |
簡易合併等に対する反対権 | 特別決議を否決できる議決権以上 | 株主総会決議を省略した簡易合併で、決議の省略ができないようにできる。 |
解散請求権 | 総議決権 または 発行済株式総数の 1/10以上 | 訴えにより会社の解散を請求することができる。 |
多重代表訴訟提起権 | 最終完全親会社等の 総議決権 または 発行済株式総数の 1/100以上 | 親会社の少数株主が、子会社の責任を追及する為の訴えを提起することができる。 |
役員解任請求権 | 総議決権 または 発行済株式総数の 3/100以上 | 役員の不正・違法行為に対し、株主総会で解任議案が否決された場合に、訴えによって解任を請求することができる。 |
(3)あなたの意見が経営を左右する?
これらの会社の経営に参加する権利については、少ししか株を持っていないから自分には関係ないと思う人も多いのではないでしょうか。
ただ、それは自分が投票しても政治は変わらない、だから投票には行かないという考えと同じで、与えられた権利と果たすべき義務を放棄していると言えます。
もちろん自分の意見したことで、会社がすぐに変わることは少ないかもしれません。
しかし、会社に変化を求める圧力となります。
また、1人1票の政治選挙と違い、保有する株数で影響力が変わるため、ある程度のお金さえあれば、直接会社を変える提案ができます。
アクティビスト(物言う株主)は、その資金力を活かし、株主利益の最大化を目指す組織として、欧米では大きな影響力を持っています。
日本でもアクティビスト(物言う株主)は存在感を増してきており、その動向に注目が集まっています。
また、2019年6月時点で、過去最多となる54の企業が株主提案を受けています。
3、最近、注目のアクティビスト
(1)ストラテジックキャピタルによる極東貿易への株主提案
旧村上ファンドの幹部であった丸木勉氏率いるアクティビストファンド、ストラテジックキャピタルは、2019年6月の株主総会において、以下の株主提案を行っています。
【提案内容】
- 資本コストの開示に係る定款変更の件
- 保有する株式の売却に係る定款変更の件
- 剰余金を処分する件
(2)ファーツリー・パートナーズによる九州旅客鉄道への株主提案
アーロン・スターン氏が投資責任者を務める米投資ファンドのファーツリー・パートナーズは2019年の株主総会において、以下の株主提案を行っています。
【提案内容】
- 自己株式の取得の件
- 定款一部変更(指名委員会等設置会社への移行)
- 取締役3名選任の件
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定及び譲渡制度付株式の導入の件
- 社外取締役の報酬額改定の件
(3)オアシス・マネジメントによる安藤・間への株主提案
セス・フィッシャー氏が最高投資責任者を務める、香港のヘッジファンド、オアシス・マネジメントは2019年の株主総会において、以下の株主提案を行っています。
【提案内容】
- 定款一部変更変更(安全衛生管理の徹底)の件
(4)ジャパンアクトによるサンエー化研への株主提案
ジャパンアクトは、日本国内に籍を置く、アクティビスト投資に特化した投資会社です。2019年の株主総会において、以下の株主提案を行っています。
【提案内容】
- 剰余金を処分する件
まとめ
昨今、株主提案は増加傾向にありますが、今年に関しては横ばい傾向となっているようです。
2019年の株主提案数が横ばいとなっている理由は、投資会社と上場企業との対話の中で上場企業の自発的な株主還元策が増加したからではないでしょうか。
近年、自社株買いを行う企業が多く見受けられますが、その一方でとりあえずは自社株買いをしておけば・・・というような安易な考えをしている上場会社も増えているようにも感じます。
しかし本来は、株主に提案をされる前に上場会社としてどれほど株主還元について本気で対応しているかが問われているのではないでしょうか。
その企業の株主なら、株主に与えられた権利を活かして、その提案が企業や株主にとってどのようなメリットになるのかをしっかりと考え、賛成・反対の意思を示すことで、あなたの意見を経営に反映させましょう。